認定(特例認定)特定非営利活動法人の概要
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置です。NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、以前は、国税庁長官が認定を行っていましたが、特定非営利活動促進法の改正により、平成24年4月1日からNPO法人の所轄庁(熊本県の場合、熊本県又は熊本市)が認定を行っています。
1.認定NPO法人とは
認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含みます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
2.特例認定NPO法人とは
特例認定NPO法人とは、NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。
3.認定NPO法人等になることによるメリット
- 寄附者に対する税制上の措置
- 個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
- 法人が寄附した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- 相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人には適用されません。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
- 個人が寄附した場合
- 認定NPO法人のみなし寄附金制度
認定NPO法人(特例認定NPO法人には適用されません)が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。
4.認定の基準
認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定NPO法人は除きます。)。
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
- 運営組織及び経理が適切であること。
- 事業活動の内容が適正であること。
- 情報公開を適切に行っていること。
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること。
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること。
(注) 上記(1)~(8)の基準を満たしていても(特例認定NPO法人は(1)を除きます。)、欠格事由に該当するNPO法人は、認定(特例認定)受けることはできないこととなります。
5.欠格事由
次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。
- 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
- 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- NPO法若しくは、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団又はその構成員等
- 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
- 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
- 国税若しくは地方税の滞納処分が執行されている法人、又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
- 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
- 暴力団又は暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人
6.認定等の有効期間等
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります。特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して3年となります。
なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする認定NPO法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります(特例認定の有効期間の更新はありません。)。
最終更新日[2017年5月26日]